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トレーラー​の規定

牽引免許について:

トレーラーの重量によって牽引免許が必要か不要かが決まる。トレーラーの大きさは関係がない

牽引免許不要(普通免許のみで牽引可能):750kg以下のトレーラー

牽引免許要(普通免許と牽引免許が必要):750kg以上のトレーラー

ナンバー登録について:

​キャンピングトレーラーは、いわゆる特殊車両の分類にあたる8ナンバー、貨物トレーラーとして登録されている4ナンバー、そして1ナンバーと大まかに3種のナンバーに分類されているが、 プロライト社製のトレーラーは全て8ナンバー登録され、車検は2年に1度となる

ETC&高速法定速度について:

​トレーラーを牽引中にETCを通る場合、ETCをトレーラー牽引ありと情報をアップデートしなければETCラインを普通に通ることはできないので、必ずETCの変更が必要です。また、高速道路を牽引して走る場合の最高速度は80km/h​となっています

キャンピングトレーラーの最大積載量について:                

キャンピングトレーラーは貨物トレーラーとは違い、車検証には最大積載量はナンバーを最初に登録した時の車両重量が記載されます。つまり、そのままその数字を読むとトレーラーに何も載せられないという意味になってしまいます。そこで、キャンピングトレーラーの場合は車両重量の10%までの重量が 許容範囲が認められています。

厳密にいえば、ホーシング(車軸)重量やタイヤ重量の10%までということもあるので、全体的に何キロになるかは、それぞれトレーラーによって違いがあります。

 

とはいえ、750kg以下でギリギリ牽引免許不要トレーラーということで通してあるトレーラーに、荷物 として75kgまで積んで走行している場合で(825kg)運転手が牽引免許を持っていない場合、無免許運転となります。

特に、事故にあった場合など保険会社はこの辺りをついてくるので注意が必要です

また、牽引免許を持っているから750kg以上のトレーラーを牽引できるという場合でも、それぞれの  トレーラーには元々最大積載量が設定されているので、それを超えての積載は絶対に避けなければなりません。(ホーシング積載量&タイヤ積載量も関係してきます)

日本に流通しているトレーラーの中には、シャーシ自体が耐えられる重量、つまり最大積載量に達している車両もあります。この場合、水も手回品ものせてはならないということになります。

これらの車両を扱う大抵の会社はこのことをお客様へわざわざ伝えていません。

また牽引免許なしでの運転の場合、750kgを超えての運転が無免許運転になるということも伝えていない、もしくは曖昧にしてい​る会社がほとんどです。私が非常に危険に思う部分です。

プロライト本社並びにプロライトジャパンではきちんと伝えるべきことは伝えるという姿勢でいます

よってこれらの部分はお客様の安全に関わることなので必ずお客様に理解していただくことが必要となります。

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